大阪市西区で記帳税務申告・経営力向上計画策定・補助金申請の支援はお任せください!!
金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
【経営革新等認定支援機関】
当事務所は、税務の申告や各種届出・申請、税務相談はもちろん、記帳代行や年末調整、経営力向上計画の策定など、様々な業務サービスを
事業を営むお客様に、提供している税理士事務所であります。
そして、当事務所は、お客様のことを第一に考え、お客様の事業の発展のため、様々な面からサポート致します。
なので、当ホームページの内容をご覧になって、当事務所へご依頼など、何かご用件がある方は、当ホームページ内の「お問合せ」フォーム
から、まずはご連絡下さい。
当事務所にご用件などがある方は、まず、下記の
お問合せフォームから、ご用件をお伝えください
営 業 日 | 月曜~金曜 (祝日を除く) |
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金融機関からの借入条件を変更する、返済を一時的にストップさせるなど金融機関からの金融支援を受ける場合、金融機関へ経営改善計画書の提出が必要となります。
しかしながら、中小企業・小規模事業者が、経営改善計画を策定することはなかなか難しいのが状況です。そこで、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関※」)に策定支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。
(条件変更等の例)
・ 金利の減免
・ 利息の支払猶予
・ 元金の支払猶予
・ DDS(デットデットスワップ)
・ 債権放棄
(融資行為の例)
■借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債権の一本化
■新規融資:新規での貸付実行
経営改善計画書の策定、計画の進捗等におけるモニタリングなど専門家へ支払う費用の2/3(上限200万円)が国から補助されます。
中小企業・小規模事業者は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出します。
策定した経営改善計画の内容、返済計画等を取引金融機関へ説明し、同意をもらいます。
計画について金融機関との合意成立後、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。
経営改善支援センターより経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)が支払われます。
計画策定後、認定支援機関が3年間のモニタリングをおこない、金融機関、経営改善支援センターへの報告をおこないます。
資金繰りに不安がある企業様は、まずお早めにご相談ください!
貴社の状況に応じた最善策をアドバイスします!
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なお、当事務所では、お問合せフォームより、24時間、お問合せを受け付けております。(基本的に、お問合せ後、24時間以内に、その返信をさせて頂いております。)
肥後橋や大阪市内、そして大阪府下のみならず、近畿圏内の幅広い範囲も対応いたします!!
(なお、訪問年に1~2回で、電話やメールでの質問などの対応OKなら、全国各地、ご依頼をお受けします!!)
【対応可能地域】
大阪市・堺市・能勢町・豊能町・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・門真市・守口市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町・松原市・羽曳野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市といった大阪府下全域のみならず、兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県などの他の府県のお客様も含め、全国各地どこでも、ご依頼があれば対応いたします。
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