大阪市西区で記帳税務申告・経営力向上計画策定・補助金申請の支援はお任せください!!

金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
【経営革新等認定支援機関】

 当事務所は、税務の申告や各種届出・申請、税務相談はもちろん、記帳代行や年末調整、経営力向上計画の策定など、様々な業務サービスを
事業を営むお客様に、提供している税理士事務所であります。
 そして、当事務所は、お客様のことを第一に考え、お客様の事業の発展のため、様々な面からサポート致します。
 なので、
当ホームページの内容をご覧になって、当事務所へご依頼など、何かご用件がある方は、当ホームページ内の「お問合せ」フォーム
から、まずはご連絡下さい。

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営 業 日
月曜~金曜 (祝日を除く)

早期経営改善計画策定支援
専門家の力を借りて、事故の経営を見直しませんか?

早期経営改善計画策定支援とは?

外部専門家(認定支援機関)の支援を受けつつ、資金繰り計画や採算管理等の基本的な内容の経営改善計画を策定して、当該計画の実現に向けて資金繰りや経営の改善を行っていきます。

そして、その際の当該計画を策定するための費用については、その2/3(上限20万円まで)を支援する国の補助金事業もこの支援にはついており、利用する事ができます。

早期経営改善計画策定支援の特徴

  • 条件変更等の金融支援を必要としない簡潔な計画です
  • 計画策定から1年後、フォローアップで進捗状況を確認できます
  • 作成した計画を基に、自社の状況を客観的に把握できます
  • 必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介できます
早期経営改善計画策定支援は、こんな方におススメです!!

「今のところ返済条件等の変更は、必要ないが・・・」と思っていらっしゃる中小企業や小規模事業者の方で、下記の様なことを感じていらっしゃる方におススメです。

  • ここのところ、資金繰りが不安定だ
  • よくわからないが、売上が減少している
  • 自社の状況を客観的に把握したい
  • 専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい
  • 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい

経営改善計画策定支援の流れ

① 利用申請

中小企業・小規模事業者と認定支援機関(外部専門家等)による計画などの提出

● 中小企業・小規模事業者は、認定支援機関たる専門家(以下、外部専門家という)と連名で、「早期経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)」を経営改善支援センターに提出するとともに、金融機関から事前相談書を入手し、同センターへ提出する。

●金融機関(メイン銀行又は準メイン銀行)(以下、金融機関という)が、認定支援機関として当該計画への関与を希望する場合は、申請に連名で加わる事も可能です。

経営改善支援センターによる書類内容の確認

●経営改善支援センターにおいて、申請書の内容を確認します。           具体的には、添付書類、中小企業・小規模事業者の概要、業務別見積明細書等について確認の上、受け付ける。

●経営改善支援センター事業において費用負担する事が適切と判断した場合には、その旨を外部専門家に通知します。

② 計画策定支援

認定支援機関(外部専門家)による計画策定に向けた支援

●外部専門家は、中小企業・小規模事業者の早期改善計画書の策定に向けた支援を実施します。

具体的には、

1、作成する計画は資金実績・計画表や損益計画などの基本的な内容です。

2、早期経営改善計画において、金融機関から条件変更などの金融支援を受ける必要   はありません。

3、早期経営改善計画策定支援による補助金(モニタリング費用等を含む、消費税    込み、上限20万円)を受けるためには、計画を金融機関に提出し、提出したこと   を確認できる書類(受取書など)を受け取ることが必要です。

③ 金融機関への提出

中小企業・小規模事業者と認定支援機関(外部専門家)による金融機関への計画の提出

●中小企業・小規模事業者は外部専門家に支援を受けて作成した早期経営改善計画を金融機関へ提出します。

●金融機関は受取書または預かり書(普段の業務で使用しているもので可)を中小企業・小規模事業者に渡してください。

④支払申請および支払決定

中小企業・小規模事業者と認定支援機関(外部専門家等)

●中小企業・小規模事業者は、金融機関への計画書を提出後、外部専門家と連名で「経営改善支援センター事業(早期経営改善計画)費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。

経営改善支援センターによる提出書類内容の確認

●経営改善支援センターでは、早期経営改善計画及び支払申請書の内容を確認します。

●経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、外部専門家に通知し、経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用等を含む、消費税込み)の3分の2(20万円※)を上限として支出します。

⑤モニタリング

認定支援機関(外部専門家等)による
中小企業・小規模事業者のモニタリング

●外部専門家は、早期経営改善計画策定後1年を経過した最初の決算時に、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施、経営改善支援センターに対し報告すると共に、「モニタリング費用支払申請書」を提出します。

モニタリングは、外部専門家が自ら実施し、外部委託することはできないものとする。

経営改善支援センターによる提出書類内容の確認

●経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書に内容を確認します

●経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、外部専門家に通知し、モニタリング費用(計画策定費用等を含む、消費税込み)の3分の2(5万円※)を上限として支出します。

注意) ※にある補助上限額は、計画策定費用とモニタリング費用、合わせて20万円です。

なので、計画策定費用で20万円の補助を受けた場合には、モニタリング費用の補助を受けることはできません。

早期経営改善計画と経営改善計画の違いは何ですか?

従来の経営改善計画は、金融機関から返済条件を緩和してもらう等の金融支援を受けることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画を作成します。
早期経営改善計画では、金融支援を目的とせず、早期から自己の経営を見直すための資金実績・計画表やビジネス・モデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関に提出します。
つまり、両者はその目的が異なる事から、作成する内容も異なっております。

計画書をどのように作成したらいいのか、分かりません。

最寄りの経営改善支援センターまたはメインの金融機関などへ相談いただき、専門家を紹介して頂くのもございますが・・・
当ホームページを見て頂いた方は、経営革新等認定支援機関である当事務所へご相談下さい。その上で、当事務所と一緒に計画書を作成して頂ければと思っております。
なお、本制度を活用した場合には、その専門家費用の2/3について国が負担します。またこれ以外に以下のようなメリットがあります。
1、事故の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます
2、資金繰りの把握が容易になります
3、事業の将来像について金融機関に知って頂く事ができます

本事業を活用して現状分析が重要だと認識しました。更に分析をしたいのですが、何かツール(手段)はありませんか?

是非、ローカルベンチマークを活用してください。各データを入力することで経営状態を簡単に把握分析できますので、本事業とあわせてご利用されることをおすすめします。

上記の内容に興味を持たれて、
資金繰りの安定化や経営改善の進捗についてのフォローアップを希望される方は、まず一度ご相談ください!

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