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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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消費税確定申告書を自社で作成している場合などは要注意!!

消費税・地方消費税の内訳の記載誤りをしてしまった場合の税務上の対応方法

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皆様の中には、会計入力を自計化しているなどの理由から、その会計データを利用して、消費税の確定申告書までも税理士などの専門家に委ねずに、自社またはご自身で作成されている方もおられるかと思います。

その際、注意すべき項目の一つが、「消費税(税率6.3%)・地方消費税(税率1.7%)に係る中間納付税額等の内訳」の記載誤りである。

こんな話をすると、多くの方はこう思うだろう。

「消費税と地方消費税の内訳が異なっていても、最終的に支払う納付税額は合っているし、それが正しければ問題ないじゃん」って。。。

ところが、現実は、そうも言ってられないのである。

中間納付税額等の内訳の記載を誤ると、確定申告時に納付する消費税・地方消費税の内訳にも影響します。そして、この両者は、それぞれ国へ行くお金と地方に行くお金とでして区分されており、両者を合計すれば合っているなどの理屈は通らず、結局、この場合には、消費税・地方消費税のそれぞれで修正申告又は更正の請求が必要となる。

なお、課税庁側の公表情報に基づきお話しすると、国税庁ホームページで公表されている『消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)第1・2』では、このような場合であっても、修正申告書又は更正の請求書の提出により是正されることとされている。

よって、納付税額の合計自体に誤りはないため、還付税額や追加の納付税額は生じない。にもかかわらず、消費税・地方消費税の内訳の是正のみを目的に、わざわざ修正申告と更正の請求の両方を行うことが必要となる訳だ。

このため、このようなミス(誤り)は、できる限り発生を防ぐべきであり、その具体的な対応が必要である。

すなわち、紙ベースで消費税の確定申告書を提出している場合には、中間申告書に記載された消費税・地方消費税の中間納付税額等を、そのまま確定申告書に移記する方法でこのようなミスは、できる限り防ぐべきである。(一番無難なのは、申告期限の約1か月前位に、消費税・地方消費税の中間納付税額等が印字された確定申告書が送付されますので、それを使って申告する方法だと思います。)

他方、e-Taxで申告する場合には、税務署からメッセージボックスに送信される「お知らせ」で消費税と地方消費税の内訳を確認し、確定申告書に入力する方法で、このようなミスは、できる限り防ぐべきである。

以上の方法で、消費税・地方消費税の内訳の記載誤りを防止して、修正申告書又は更正の請求書による是正という余計な手間をかけないように、努めるべきである。

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