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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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間仕切りの除去費用って、どうなるの?

事務所内で使っている間仕切りを取り除いて、新しい間仕切りで区切る時は、その除去費用は、除去した事業年度の損金に算入できまっせ。

事務所がある会社などにおいては、事務所内部のレイアウトを変更するため、今使っている間仕切りを取り除いて、新たに購入した間仕切りで内部を再区画し直す事ってあるかと思います。今回は、そんなケースにおける古い間仕切りの除去費用の税務についてお話しします。

この除去費用について、新たに購入した間仕切りの取得価額に含めるとする考えもあるようだが、実は、この様な場合の除去費用は、取り除いた日の属する事業年度の損金の額に算入する、つまりその事業年度の費用にすればよい。

その理由はこうだ。そもそも、建設等に係る減価償却資産の取得価額は、①その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額と、②その資産を事業供用するために直接要した費用の額の合計額とされる(法人税法施行令54条1項2号)ところ、間仕切りの除去費用はこれらのいずれにも該当しない。なので、新たに購入した間仕切りの取得価額には含められない。

そして、この様なケースでは、法人税基本通達(以下、「法基通」という)における「取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入」の取扱い(法基通7-7-1)を準用する事となるみたいだ。(※)

ちなみに、この通達は、まだ使用に耐えうる建物等を取り壊し、新たにこれに代わる建物等を取得した場合、取り壊した資産の取り壊し直前の帳簿価額は、取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入するという通達であります。

よって、古い間仕切りの除去費用についても、除去した日の属する事業年度の損金の額に算入する事となる。

なお、建物の取り壊しであっても、土地と共に取得した建物等の取壊費用については取扱いが異なる。

つまり、建物付きの土地を取得して直ぐにその建物を取り壊した場合や、取得後おおむね1年以内にその建物の取り壊しに着手するなど、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的である事が明らかであると認められるときは、例外的に建物の取り壊し時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入する事となる(法基通7-3-6)。

なので、オフィス内で使っていた間仕切りを捨てて、新たに買った間仕切りで室内を区切る場合における古い間仕切りの撤去費用は、くれぐれも新しい間仕切りの取得価額には入れずに、撤去した事業年度の経費に入れる様、気をつけなくちゃいけないって事やねん。

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