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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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社宅の家賃って、給与課税されるの?

社宅の家賃について、税務上の適正額を会社に支払っていないと、給与課税されるおそれがありまっせ!

皆様の中には、自宅を会社の社宅としている方もいらっしゃるかと思いますが、今回は、そんなケースについての税務に関するお話です。

そもそも、会社役員などが会社から社宅を借りる、つまり逆に言えば、会社がその役員などに対して社宅を貸す場合、当該会社はその役員などから「賃貸料相当額」を受け取っていれば、この社宅の「賃貸料相当額」がその役員などの給与として課税されることはない。

だが、会社が受け取っている家賃が「賃貸料相当額」より低い家賃であれば、「賃貸料相当額」と当該受取家賃との差額が課税対象となり、当該受取家賃が無償(0円)であれば、「賃貸料相当額」全額が課税対象となる。(所令84条の2、所通36-40など)


では、この「賃貸料相当額」って、金額はいくらなの?という事が気になる訳やけど、この「賃貸料相当額」は、以下の順序による基準に応じて判断し、該当するケースに応じて定められた算定方法によって、この「賃貸料相当額」の金額は決まるのである。

その社宅が『小規模な住宅』に該当するか否か?

その社宅が『小規模な住宅』に該当しない場合には、その社宅である建物が自社所有のものか?それとも、他から借り受けたものなのか?

ちなみに、『小規模な住宅』とは、法定耐用年数が30年以下の建物であれば、床面積が132㎡以下の建物をいい、法定耐用年数が30年超の建物であれば、床面積が99㎡以下の建物をいいます。  (所通36-41)

よって、これらの床面積を超える建物は、『小規模な住宅』に該当しない場合となり、上記2⃣の基準(所通36-40)による判断を行います。

そして、上記の基準で判断した結果から、それぞれ下記の様な計算方法で、「賃貸料相当額」を計算します。

1、『小規模な住宅』に該当する場合

 賃貸料相当額=A×0.2%+12円×当該建物の床面積(㎡)/3.3㎡+B×0.22%

(注)A=その年度の建物の固定資産税の課税標準額                  B=その年度の建物に係る敷地の固定資産税の課税標準額             (A・Bは、以下においても同じ。)

2、『小規模な住宅』に該当しない場合

 イ)その社宅である建物が自社所有のものである時

  賃貸料相当額={A×12%(※)+B×6%}×1/12               (※)法定耐用年数が30年超の建物であれば、12%を10%に替えて、算定する。

 ロ)その社宅である建物が他から借り受けたものである時

  賃貸料相当額は、下記①と②の金額のうち、いずれか大きい金額である。

   ①{A×12%(※)+B×6%}×1/12                    (※)法定耐用年数が30年超の建物であれば、12%を10%に替えて、算定する。

   ② 会社が支払う借り受けた建物の賃借料×50%

なお、これらの規定に関する注意事項としては、下記の通りである。

1、敷地だけを借り受けた場合には、当該敷地は、面積の大きさに関わらず、無条件で『小規模な住宅』に該当しないことになる。

2、建物だけ又は敷地だけを借り受けた場合には、その建物だけ又は敷地だけについて、小規模な住宅には該当しない場合における取扱いが適用される。

3、会社の借上げ社宅に家族とともに住んでいたが、転勤による単身赴任で、やむを得ず2つ目の社宅を借りる場合には、『小規模な住宅』に該当するか否かの判断は、これら2つの社宅の床面積の合計で判断する。

 つまり、これら2つの社宅の床面積の合計が99㎡(法定耐用年数が30年以下であれば132㎡)以下か否かで判断する。

以上が、「賃貸料相当額」の金額の具体的な算定方法であります。そして、会社が役員から受け取っている家賃が、これらの方法で算定された「賃貸料相当額」以上でなければ、その差額は課税対象となってしまう。

特に、役員の場合には、課税対象となる差額があると、役員の給与において所得税が課税され、なおかつ法人においても役員給与の損金不算入で法人税が課税される、いわゆる税務上のダブルパンチに遭遇してしまうので、社宅の家賃についてはくれぐれも注意すべき内容でありますね。

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