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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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ここ数年、注目を浴びている事実婚について、こんな切り口で、お話しいたします。

事実婚と税制&社会保障制度について

事実婚も法律婚も、客観的な外観上は同じように見えるが、税制や社会保障制度上では両者の取扱いは異なる。

 ここ数年、ドラマなどの影響もあり、法律上の届け出をしていないが婚姻と同等の生活を営む、いわゆる「事実婚」が注目されているようだ。

 しかし、税制や社会保障制度の面では、事実婚のような内縁関係にある男女は法律上の夫婦と区別されるため、異なる取扱いを受ける場合もある。


 そこで、今回は、事実婚に関する税制や社会保障制度について、お話ししていこうと思います。

  • 1
    税制面について

 まず、夫婦を対象にした税制と言って、真っ先に思い浮かぶのが、所得税における配偶者控除、そして相続税における配偶者の税額控除などであるが、これらの適用対象は、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者をいいます(所基通2-46、相基通19の2-2)。

 また、相続税における小規模宅地の特例も被相続人の親族が取得した宅地でなければ適用できない(措法69条の4第3項)

 以上の様に、事実婚の場合、その相手方はこれらの制度を適用することはできないというデメリットを受けることになる。

 ちなみに、夫婦を対象とした税制ではないが、法人税における同族会社の判定等では、特殊関係者として内縁関係の者も株主等の範囲に含むことになる。

  • 2
    社会保障制度面について

 他方、社会保障制度については、一定の書類等で内縁関係を証明すれば、法律上の夫婦と同様に取り扱われる。これは、厚生年金保険法等で、「配偶者」、「夫」、「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含むという旨が規定されているからだ(厚生年金保険法3条2項、国民年金法5条7項)。

 例えば、一般企業に勤める事実婚状態の男女のどちらかが専業主婦(夫)になるとする。この場合、引き続き企業に勤務する者(被保険者)が「被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」に、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本や被保険者の世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)等を添付して事業主に提出すれば、専業主婦(夫)となった者を第3号被保険者とすることができる。なお、第3号被保険者となった者は、国民年金保険料の納付が免除されると同時に健康保険の被扶養者となる。

 

 事実婚の場合には、以上のような取扱いが行われることから、この辺も踏まえて、事実婚にするのか?それとも、法律婚にするのか?について考えることが大事かもしれないと考えられます。

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