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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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まだ1年あると思うか?、
もうあと1年しかないと思うか?、あなたはどう思いますか?
今年も5月が過ぎちゃいましたね。ちょっと気が早いですが、あと約1年後の来年4月30日でもって「平成」は幕を閉じ、翌5月1日からは新たな元号が施行されます。
そんな訳で、これに伴いシステム修正を迫られる法人なども少なくないとみられるが、このような場合のシステム修正に係る費用は税務上「修繕費」となるのか?それとも「資本的支出」となるのか?
どちらになるのか?悩ましいところなので、今回は、このシステム修正費用の税務上の処理についてお話いたします。
まず、システム修正費用について「修繕費か資本的支出か」が問題になった大きな出来事の1つに、「コンピュータの西暦2000年問題」が挙げられる。これは当時、年号を西暦の下二桁で管理していた一部のコンピュータにおいて、2000年代を迎えた際に、「00」と入力すると1900年なのか2000年なのか区別できなくなるとされた問題で、年号管理を二桁から四桁へ修正するといった機能上の障害を除去するための費用はどのように扱われるのかが注目を集めました。
この2000年問題の対応の際、国税庁は、次の条件を全て満たすのであれば、そのシステム修正のために支出した費用は「修繕費」とする取扱いを決定したそうだ。
① 修正の内容が、システムの効用を維持するために行うものであること。
② その修正の実態が、資産に対する修繕と認められるものであること。
③ その修正内容について、それ以外の機能の付加を行うものでないことが明確 である。
今回の元号変更に伴うシステム修正費用についても、必要に迫られた修正であること等も併せて考えれば、2000年問題対応費用や過去の消費税引上げに伴い要した修正費用等のケースと同様に、現状の機能と価値の維持のための修正であるか否かで、「修繕費」か「資本的支出」かを判断することとなるようだ。
つまり、元号変更によってシステムそのものが使用不能となるのを防ぐために要した費用は「修繕費」として認められる。ただし、新たな機能の追加や修正により機能が大幅に向上する等した場合には、「資本的支出」となる(法基通7-8-6の2)。
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