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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について

 

相続等により取得した一定の空き家等を個人が譲渡する場合、譲渡所得から3000万円を特別控除できる特例が現行法上あるが、今回は、この規定についてお話をしたいと思います。

そもそも、この規定は、最近、社会問題化しつつある空き家について、その発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐという見地から一定の要件を満たした空き家の譲渡には、優遇措置を認めようとする規定なんです。

そして、この一定の要件であるこの規定の適用要件は、下記の通りである。

相続等で取得した実家を所有し続けた場合、空き家になる事が予想される物件である事。(※1)

譲渡の際に新耐震基準を満たさない家屋が引き渡されない事。(※2)

売主は、相続等で被相続人の居住用家屋とその敷地を両方取得している事

売却代金が一億円以下である事。

相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売却する事。

(※1)具体的には、①相続開始直前において、被相続人以外に居住者がいなかった事、②昭和56年5月31日以前に建築された物件である事、③区分所有建物(ex.マンション)ではない事の全てを満たす必要があります。また、たとえ①~③をすべて満たしても、相続後から売却の時まで、貸付けの用や居住の用に供されている物件であれば、やはり上記1⃣の要件から外れるので、この規定の適用外となります。

(※2)具体的には、①家屋付きで土地を売却する場合には、その家屋が一定の耐震基準を満たすものである事(耐震基準を満たした家屋等の売却)、又は②家屋を取り壊して土地を売却する場合(家屋の全部を取り壊した後の敷地の売却)のどちらかに該当する必要がある。

あと、この規定を適用した場合、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など、一定の特例については併用する事はできませんので、ご注意ください。

それと、手続き上の注意としては、市区町村長から交付を受ける『被相続人居住用家屋等確認書』の申告書への添付が必要で、家屋の所在する市区町村に発行してもらうのに時間がかかるので、早めに準備しておく必要がある。

以上が、近年、新設された空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の概要であります。なので、なかなか適用できるケースは少ないかもしれませんが、要件を見て、自分が該当するか確認しておくことも大事かと思います。

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