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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
【経営革新等認定支援機関】
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今回は、事務処理などの確認をしていきます。
今回の「消費税10%改正と軽減税率の話 その3」では、その1でお話ししました「第2段階 軽減税率制度導入により変更となる事務処理などの確認」に関する項目などを見ていくことにします。
この第2段階では、軽減税率制度導入により変更となる事務処理などの確認と題して、具体的には下記の項目について確認してみることにします。
1、軽減税率制度導入による価格表示の確認
2、軽減税率制度導入で変更となる事務処理の確認
3、請求書の様式変更の確認
① 価格表示の変更が必要かどうかを早めに確認!
10%への引き上げ時に価格表示の変更が必要かどうかを判断するために、まず、自社または自分のお店の商品の消費税率が8%(軽減税率)の適用対象の品目なのか、それとも10%の適用対象の品目なのかを区別することから始めましょう!
② 価格は分かりやすく表示しましょう!
税率引き上げに伴って価格表示の変更が必要かどうかを検討しましょう。それぞれの事業者が採用している表示方法(総額表示、外税表示、税抜価格の強調表示)によって、価格表示の変更が必要かどうかは異なります。
さらに、今回の改正により、同じ商品でも店内飲食と持ち帰りで税率が異なったり、似たような商品であっても税率が異なる場合があります。購入側であるお客様にとって分かりやすい価格表示を心掛けることが重要かと思います。
③ 同じ商品でも8%の時と10%の時がある場合
お客様の買い方(店内飲食と持ち帰り)、店の売り方(単品とセット商品)によって、同じ商品で8%と10%のいずれにもなる場合があります。この場合も購入側であるお客様が混乱しない様に、どちらの税率なのかを分かるように工夫しましょう。
④ 軽減税率の対象商品と対象外の商品がお店に混在して販売している場合
このような場合において、例えば「300円+税」のような外税表示をしてしまうと、お客様がどちらの税率(8% or 10%)が適用されるのかが分からなくなり、消費税額を判断することができないケースが生じます。価格表示・店内表示・陳列などで、各商品についてどちらの税率を適用されるのかが分かるように工夫することが大事かと思います。
軽減税率制度導入によって、事務処理の変更が必要になります。自社または自分のお店の中でどの事務処理を変更する必要があるのか確認し、対策を検討しましょう。
特に、軽減税率の対象品目(飲食料品等)を扱う事業者は、レジの入替や受発注システムの改修が必要になる可能性があるため、早めの対策が重要かと思います。
①仕入・支払の際の確認事項の例 軽減税率制度導入後は、仕入・支払の際に複数の税率が混在します。
(例)お弁当屋さんの場合 …お肉・野菜・お米などの軽減税率の適用対象となる飲食料品に該当する ものは8%ですが、弁当容器・水道代・光熱費などの適用対象とならない ものは10%となる。よって、仕入に係る消費税率は、8%と10%が混在。
よって、仕入・支払の際には・・・
②販売の際の確認事項の例 軽減税率制度導入後は、販売の際に複数の税率が混在する可能性があります。
(例)お弁当屋さんの場合…お弁当の消費税率は8%、お酒の消費税率は10%と なり、お酒とお弁当を一緒に販売しているなどの場合には8%と10%が混在。
よって、販売の際には・・・
2つの消費税率を把握するために、請求書の様式変更が必要になります。2019年10月1日から2023年9月30日までは「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれる方法が実施され、2023年10月1日からは「適格請求書等(インボイス)保存方式」と呼ばれる方法が実施されます。
1、現行の請求書
消費税法などの規定により、現行の請求書等の記載事項は、下記の通りである。 ①書類の作成者の氏名又は名称(販売者の氏名又は名称) ②課税資産の譲渡等を行った年月日(取引年月日) ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の提供(取引資産又はサービスの内容) ④課税資産の譲渡等の対価の額(取引金額) ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(購入者の氏名又は名称)
2、区分記載請求書
2019年10月1日より、仕入税額控除の要件に関して、「帳簿」及び「区分記載請求書等」を保存する事が必要になります。
そして、この「区分記載請求書等」とは、上記現行の請求書等の記載事項に加えて、次のA及びBの記載が必要になります。 A、軽減税率の対象品目である旨 B、税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込) なお、これらA及びBについて、記載不備の場合には、受領者(購入者)側がその取引事実に基づいて追記することも可能です。
また、免税事業者においても課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、ご注意下さい。
3、適格請求書(インボイス)
2023年10月1日より、仕入税額控除の要件に関して、原則として「帳簿」及び「適格請求書等」を保存する事が必要になります。そして、免税事業者などからの課税仕入れに係る消費税額は、原則として控除できなくなります。(但し、一定期間の経過措置はあります。)
そして、この「適格請求書等」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいいます。 ①書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の提供(当該課税資産の譲渡等が軽減税率 対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及びその旨) ④課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合 計した金額及び適用税率 ⑤消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
なお、この適格請求書を発行できる事業者(適格請求書発行事業者)は、登録を受けた課税事業者のみであり、免税事業者は発行できません。
この第3段階では、「軽減税率制度導入に向けた国の支援策について確認する」と題して、具体的には下記の項目について確認してみることにします。
1、軽減税率対策補助金について
2、税額計算の特例について
軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方が複数税率対応のレジの導入(A型)や、受発注システムの改修(B型)等を行うにあたって、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援措置を行っています。
なお、軽減税率制度に対応するために行うPOSレジや受発注システムなどの改修に要する費用は、一般的にソフトウェアの効用を維持するために行われる支出(つまり、法基通7-8-2における当該固定資産の通常の維持管理のために要した部分の金額)に該当すると考えられ、金額を問わず、修繕費として処理できます。
①概要:軽減税率制度に対応するため、レジの新規導入や既存レジの改修を行う 中小企業・小規模事業者などを支援。
②補助対象:レジ本体、レジ付属設備、レジ専用ソフトウェア、サーバ、ルータ、 機器の運搬、設置に要する経費、商品マスタ設定費用
③補助率:2/3(3万円未満のレジ1台のみ導入する場合は3/4、タブレット等 の汎用機器の場合は1/2)
④補助上限額:レジ1台あたり20万円。さらに、新たに商品マスタの設定や機器 設置に費用を要する場合は、1台あたり20万円を加算。複数台を 導入する場合は、1事業者あたり200万円を上限。
⑤申請方法:レジ等導入後の申請となります。基本的には申請書数枚と証拠書類 で申請が可能です。また、申請者自身による申請に加え、一部の メーカー、販売店などによる代理申請制度の利用が可能です。
①概要:軽減税率制度に対応するため、受発注システムの改修・入替を行う中小 企業・小規模事業者などを支援。
②補助対象:軽減税率制度に対応するために必要となる電子的受発注システムの 改修・入替。
③補助率:2/3
④補助上限額:小売事業者等の受発注システムの場合➡1千万円 卸売事業者等の受発注システムの場合➡150万円 発注システム・受注システム両方の場合➡1千万円
⑤申請方法:専門知識を必要とする改修のため、申請者に代わって軽減税率対策 補助金事務局が指定したシステムベンダーなどが「代理申請」を行 います。
なお、締切等の詳細については、下記の「詳細はこちらへ」をクリックして、 軽減税率対策補助金事務局のホームページなどをご覧ください。
以上、3回にわたって、簡単ではありますが、消費税率10%改正と軽減税率に関する話をご説明させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?今回のご説明で、皆様のこれらの関する理解の一助になれたら幸いかと思っております。
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