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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
【経営革新等認定支援機関】

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来年はじまる、消費税率10%改正と軽減税率の話について、いち早く知っておこう‼

消費税率10%改正と軽減税率の話 その2

今回は、Q&A形式で疑問にお答えしまーす!!

今回は、消費税率10%改正と軽減税率の話 その2と題して、前回お話ししました通り、軽減税率に係るQ&A形式で、軽減税率に関する様々なギモンに答えていきながら、覚えておくべきポイントを説明していきます。

 

飲食料品について、軽減税率が適用される判断時期は、いつ、どの段階ですか?

 軽減税率が適用される取引にあたるか否かの判断は、事業者(販売側)が課税資産の譲渡等を行う時、つまり飲食料品を販売する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。
 なので、例えば飲食設備を持っているファストフード店で、ハンバーガーなどの商品を注文し、その時にお持ち帰りの意思表示をしたが、ハンバーガーなどの商品を受け取った後、そのハンバーガーの美味しそうな匂いに釣られて食べたくなり、結局、店内でその注文した商品を全て飲食した場合、店内飲食である10%として消費税が追加徴収される事は無く、現時点の課税庁側の見解では、8%でよいことになっております。

飲食設備を持っているファストフード店やイートインコーナーがあるコンビニなどにおいて、その店員が注文時に「店内飲食か持ち帰りか」を聞かなかったので、私もどちらか答えないまま、さっさと注文商品の料金精算をしてしまった場合には、どうなるのか?

 課税庁側に問い合わせたところ、本問のような購入側の意思表示が無かった場合には、基本的に、販売側がその精算時に適用した税率による意思表示があったものとして取り扱われるようです。
 なので、この場合には、その精算時に適用した税率がその際に意思表示した税率として認められるようです。


「外食」とは、「飲食店業等を営む者が、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(飲食設備)において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいう」とありましたが、例えばショッピングモールのフードコートの様に、飲食料品の提供を行う事業者と設備設置者が異なる場合には、この事業者が提供する飲食料品は、「外食」にはならないのか?

 当該事業者と設備設置者が異なる場合であっても、両者の間の合意などに基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、飲食設備に該当します。
 なので、当該フードコートなどはこの様な事が行われているのが通常なので、当該事業者が提供する飲食料品を当該フードコートで飲食する意思を購入側が表示したときは、外食となり、標準税率10%が適用されます。

当店では、通常、注文して当店内にある飲食設備で飲食して頂くのだが、注文して食べ残された料理がある場合、それを折り詰めしてお客様に持ち帰り頂くサービスも行っております。
 この場合、持ち帰り分は、軽減税率の適用になるのか?

 この場合には、軽減税率の適用対象にはなりません。
 軽減税率の適用対象にはならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、この「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則34①-イ、軽減通達11)。
 よって、その場で飲食させるために提供されたものは、その時点で「食事の提供」にあたり、その後持ち帰ることとしても、軽減税率の適用対象にはなりません。

 

当店では、果物を専用の桐の箱に入れて販売しています。今場合、この桐の箱のような飲食料品を販売する際に使用する入れ物や容器は、どうなるのか?

 本問のような桐の箱については、通常必要なものとして取り扱ってよい場合があります。
 そもそも、飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要とされるものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
 なお、贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」に該当しません。また、包装材料等の仕入は、軽減税率の対象となる課税仕入れには該当しません。
 よって、本問の場合、例えば高額な飲食料品について桐の箱等の高価な容器に入れられて販売されることもありますが、桐の箱にその商品名の名称などを直接印刷して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは,その飲食料品の販売に付帯して、通常必要なものとして使用されるものに該当するものとして取り扱って差し支えありません。

 

 店内販売とテイクアウトの両方を行っている場合において、購入者(お客様)への意思確認方法としては、販売担当の店員による問いかけしかないのでしょうか。
 他に方法があれば、教えて下さい。

 課税庁側にお聞きしたところ、店内飲食とテイクアウトの両方を行っている場合での販売時の顧客の意思確認の方法としては、販売員による問いかけ以外に、コンビニなどで大半の商品がお持ち帰りであることを前提にして営業している場合には、「イートインコーナーを利用する場合は、お申し出ください。」などの貼り紙を掲示して、お客様にその意思表示の有無を委ねることもOKだそうです。

軽減税率の適用対象品目になるもの、ならないものとして、勘違いしやすい品物って、どんなものがありますか?

具体的には、下記のものが勘違いしやすい品目と思われます。

1、ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が一度未満のものに限ります。)など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料は、軽減税率の対象となる「飲食料品」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

2、みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。
なお、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が一度未満のものに限ります。)については、「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

3、いちご狩りや梨狩りなどのいわゆる味覚狩りの入園料は、果物を顧客に収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象とはなりません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は「飲食料品の販売」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
又、潮干狩りや釣り堀等についても同様の取扱いになります。

4、自動販売機により行われるジュース、パン、御菓子等の販売は、飲食料品を飲食させるための役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています(法改正附則34①一、軽減通達6)。

5、インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

 当店では、ケーキ等の洋菓子をカップ等の専用容器に盛り付けて販売していますが、この専用容器は特注品で食器として再利用できるものとなっており、菓子より高価です。
 この商品の販売は軽減税率の適用対象となりますか?

 この場合、洋菓子と専用容器の販売は、商品全体が軽減税率の適用対象とはなりません。
 この商品の場合、洋菓子より専用容器の方が高価であることから、一体資産に含まれる食品の価額が全体の3分の2以上とはならないため、軽減税率の対象とはならない。

旅館やホテルの宴会場や会議室、研修室等で行われる飲食料品の提供は、ズバリ軽減税率の適用対象となりますか?
また、ホテルのレストランで提供している飲食料品を客室まで届ける、いわゆるルームサービスは、軽減税理の適用対象となりますか?

 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
旅館、ホテル等(以下「ホテル等」といいます。)の宴会場や会議室、研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル等自体又はホテル棟のテナントであるレストランが行うものである場合には、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象にはなりません(改正法附則34①ー(イ)、軽減通達10⑴)。
 また、ホテル等の客室からホテル等が直接運営する又はホテル等のテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるような、いわゆるルームサービスは、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象にはなりません。

ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料を販売する場合は、軽減税率の適用対象となりますか?

 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供を言います。
 ご質問の様に、ホテル等の客室内に備え付けられた冷蔵構内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合には、単に飲食料品を販売するものであることから飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一)。

 以上、軽減税率に関するQ&Aをお伝えさせて頂きました。

 そして、次回その3では、「第2段階 軽減税率制度導入により変更となる事務処理などを確認」に関する項目などを見ていく事にします。

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