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金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
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パーティーの飲食費用と交際費について

法人の場合におけるパーティーでの飲食費と交際費は、このように考えるとよいそうです。

会社または個人で事業を展開していると、いろんな所からパーティーのお誘いって来ることがありますよね。税理士である私も、いろんな所や団体からパーティーのお誘いが来ています。(でも、私の場合、忙しくて、参加できないのが現実ですが・・・><)

ただ、このとき、パーティーに出席してその飲食費を支払った場合、個人事業者と会社とではその費用の法的な扱いが異なってくる。つまり、個人の場合には所得税法の適用を受けるが、この所得税法では、必要経費算入に関する原則的取扱い以外に交際費に関する特段の規定というものはないので、この原則的取扱いの規定に抵触しなければ、問題はない。しかし、法人の場合は、そうはいかない。それは、法人税法において、交際費には、交際費の損金不算入をはじめとして様々な規定が存在するからだ。

そこで、今回は、法人の社員が法人を代表してパーティーに参加して、その飲食費を支払った場合のその費用の処理について、見ていくことにします。

法人の社員が同業者団体などによるパーティー等に出席する場合、その飲食費用について交際費等の5千円基準が適用できるか否かが気になるところだ。​

 租税特別措置法関係通達(以下、「措通」という。)61の4(1)-23(注)にあるとおり、一般的に、1人当たりの飲食費は、実際にそれぞれが負担した金額ではなく、飲食費の総額を参加人数で除した額が5千円以下であるか否かで判定することとなる。よって、負担額が5千円超の者と5千円以下の者がいたとしても、1人当たりの飲食費が5千円以下となれば、交際費等の額から除くことができる(措法61条の4第4項第2号、措令37条の5第1項)。

 しかし、法人側に費用の総額が通知されていないような場合には、1人当たりの金額をわざわざ主催者側に尋ねなくてもよいという。それは、措通61の4(1)-23(注)但書にある様に、費用の額の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額が『おおむね5千円程度』に止まると想定されるときは、その負担した金額をもって、判定することができるとされているからだ。

 そして、『おおむね5千円程度』に止まるか否かは、一般的な相場や、パーティー等が開催された場所、提供された食事の内容等を勘案して、参加した者が判断して問題ない。具体的には、経理処理時に、パーティーが開催された飲食店等を通常利用した場合に1人当たりいくらかかるのかなど、客観的な情報をネット等で検索して印刷し、領収書と共に保存しておくとよいそうだ。

 なお、同通達は、金額基準を5千円以下ではなく、5千円程度としているため、ネット等で会場となった飲食店のコース料理が5千円をわずかに超過していたとしても、一概に交際費等とする必要はないそうだ。 

 

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