大阪市西区で記帳税務申告・経営力向上計画策定・補助金申請の支援はお任せください!!

金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
【経営革新等認定支援機関】

 当事務所は、税務の申告や各種届出・申請、税務相談はもちろん、記帳代行や年末調整、経営力向上計画の策定など、様々な業務サービスを
事業を営むお客様に、提供している税理士事務所であります。
 そして、当事務所は、お客様のことを第一に考え、お客様の事業の発展のため、様々な面からサポート致します。
 なので、
当ホームページの内容をご覧になって、当事務所へご依頼など、何かご用件がある方は、当ホームページ内の「お問合せ」フォーム
から、まずはご連絡下さい。

当事務所にご用件などがある方は、まず、下記の

お問合せフォームから、ご用件をお伝えください

営 業 日
月曜~金曜 (祝日を除く)
今回は、こちらのテーマにしてみました!

飲食費5,000円基準と不正計算について

飲食費5,000円基準における不正計算が相変わらず行われ、摘発されているそうだ。

 法人税の計算上「1人当たり5,000円以下の飲食費」は交際費等の範囲から除外されているが、税務調査では、相変わらず「参加人数の水増し」による不正計算が把握されているようだ。会社としては不正の意図はないが、接待等を行った社員等が経理担当者に参加人数を偽って報告していたものも少なくないという。

 そもそも、交際費等の範囲から除かれる飲食費とは、飲食費として支出する金額を参加人数で除した金額が5,000円以下であるものが対象(措法61条の4第4項、措令37条の5第1項)。1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除する制度ではないため、1人当たりの金額が5,000円を超えた場合には、その費用の全てが交際費等に該当する。

 また、この制度は、①飲食のあった年月日、②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、③飲食等に参加した者の数、④その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称およびその所在地、を記載した書類を保存している場合に限り、適用がある(措規21条の18の4)。

 接待等を行った内容について正しく明細書等に記載されていることが要件とされているため、税務調査では、⑴ 一の飲食代が分割されていないか、⑵ 参加人数の水増しがないか、⑶ 接待等の相手先に偽りがないか等をポイントに確認が行われるということだ。

 接待行為は会社として行われる性質を有するため、所得の計算上、参加人数の水増しなどが行われてきた場合には、「会社が不正行為を行った」と認定され、仮装・隠ぺいを行ったとして重加算税の対象になる可能性もあるので注意が必要だ。

 参加人数の水増しといった問題は、税務というよりコンプライアンスの問題とも言えるが、経理担当者としては、例えば明細書等に「接待等を行った従業員の指名」を記載する欄を設けるなど、改ざん防止に向けた一定のルール作りも重要と言えそうだ。

お気軽にお問合せください

なお、当事務所では、お問合せフォームより、24時間、お問合せを受け付けております。(基本的に、お問合せ後、24時間以内に、その返信をさせて頂いております。)

お問合せはこちら

肥後橋や大阪市内、そして大阪府下のみならず、近畿圏内の幅広い範囲も対応いたします!!
(なお、訪問年に1~2回で、電話やメールでの質問などの対応OKなら、全国各地、ご依頼をお受けします!!)
【対応可能地域】
大阪市・堺市・能勢町・豊能町・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・門真市・守口市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町・松原市・羽曳野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市といった大阪府下全域のみならず、兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県などの他の府県のお客様も含め、全国各地どこでも、ご依頼があれば対応いたします。

ご依頼やご相談に関しては、お気軽にお問い合せください!

当事務所へのお問合せはこちら

お問合せフォームから、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。