大阪市西区で記帳税務申告・経営力向上計画策定・補助金申請の支援はお任せください!!

金田俊英、税理士事務所(大阪市西区西本町)
【経営革新等認定支援機関】

 当事務所は、税務の申告や各種届出・申請、税務相談はもちろん、記帳代行や年末調整、経営力向上計画の策定など、様々な業務サービスを
事業を営むお客様に、提供している税理士事務所であります。
 そして、当事務所は、お客様のことを第一に考え、お客様の事業の発展のため、様々な面からサポート致します。
 なので、
当ホームページの内容をご覧になって、当事務所へご依頼など、何かご用件がある方は、当ホームページ内の「お問合せ」フォーム
から、まずはご連絡下さい。

当事務所にご用件などがある方は、まず、下記の

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営 業 日
月曜~金曜 (祝日を除く)

各種補助金のご紹介

当事務所では、以下の補助金について申請支援サービスを実施しております。気になる補助金がございましたらまずはお気軽にお問合せください。

なお、補助金には「公募期間」がございますので、いつでも申請できるわけではございません。予めご了承くださいますようお願いいたします。

革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

ものづくり補助金とは?

中小企業・小規模事業者が取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。

先端設備等投資計画による加点及び一般形における補助率2/3を適用する場合は、応募申請する事業者の補助事業を行う事業所が所在する自治体が固定資産税の特例率をゼロとすることを公表しており、認定を受ける意思がある事を応募申請時に表明した場合に限ります。

「補助上限額」と「補助率」

対象類型→/事業類型↓

(革新的サービス)・【モノづくり技術】 

企業間データ活用型

(概要)複数の中小企業・小規模事業者が事業者間でデータ情報を活用(共有・共用)し、連携た全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。

(補助上限額)1千万円(※)

※連携体は幹事企業を含めて10者まで。1者あたり200万円が追加され、連携体参加者数を乗じて算出した額を上限に連携体内で配分可能。

(補助率)2/3以内(設備投資)必要

(補助対象経費)機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費

※【モノづくり技術】

の場合で、生産性向上に資する専門家の活用があるときは、補助上限額を30万円の増額が可能

一般型

(概要)中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。

(補助上限額)1千万円

(補助率)1/2以内(※)

※生産性向上特別措置法(案)(平成30年通常国会提出)において、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合等の補助率は2/3以内。

(設備投資)必要

(補助対象経費)機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費

小規模型

(設備投資のみ)

(概要)小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善を支援

(補助上限額)500万円

(補助率)1/2以内(※)

※小規模企業者の補助率は2/3以内

(設備投資)必要

(補助対象経費)機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費

(試作開発等)

(概要)小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を支援

(補助上限額)500万円

(補助率)1/2以内(※)

※小規模企業者の補助率は2/3以内

(設備投資)可能(必須ではない)

(補助対象経費)機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費

平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 公募要領等より

小規模事業者持続化補助金

持続化補助金とは?

小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、最大50万円(補助率2/3)の補助金が支給されるものです。計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

申請対象者

本補助金は「小規模事業者」が申請対象となります。

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業(宿泊業・娯楽業以外)

常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち、宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数  20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数  20人以下

補助金概要

■補助上限額:原則50万円

■補助率:2/3以内

<補助対象経費>

①機械装置費  ②広告費  ③展示会出展費  ④旅費  ⑤開発費

⑥資料購入費  ⑦雑役務費  ⑧借料  ⑨専門家謝金  ⑩専門家旅費

⑪車両購入費(条件あり)  ⑫委託費  ⑬外注費

補助対象となる事業例

販路開拓の取り組み

  ・新商品を陳列するための棚を購入する

  ・新たな販促チラシの作成、送付

  ・ネット販売システムの構築

  ・国内外の展示会、見本市への出店・参加

業務効率化(生産性向上)の取り組み

  ・従業員の作業導線確保のための店舗改装

  ・倉庫管理システムのソフトウェア導入で業務効率化

  ・POSレジ購入により売上管理業務を効率化

  ・経理ソフト導入で決算業務を効率化

IT導入補助金

IT導入補助金とは?

自社の強み、弱みを認識・分析し、生産性向上に資する方策として、IT導入支援事業者が登録するITツール(ソフトウェア・サービス等)を、同事業者の提案を受けて検討した上で、こうしたITツールを導入しようとする事業者に対して、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものです。

補助対象となるITツールについて

補助金対象となるのは、補助金事務局より「事前に採択を受けたITツール」のみです。対象となるITツールのラインナップについては下記サイトよりご確認ください。

  <IT導入補助金ホームページ> https://www.it-hojo.jp/

補助金申請の流れ

① 上記サイトにて対象ツールを確認

② 対象ツールを取扱っている「IT導入支援事業者」へ連絡し、補助金申請について相談

③ 補助金申請に必要な事業計画を作成

④ 「IT導入支援事業者」が代理申請

補助金概要

平成29年度補正 IT導入補助金 公募要領より

<補助対象経費 一例>

①パッケージソフトの本体価格  

②クラウドサービスの導入・初期費用

③サービス利用料・ライセンス料(1年分まで)  

④ソフトのインストールに関する費用   など

平成29年度 IT導入補助金 公募要領より

ITツール導入事例

地域創造的起業補助金(創業補助金)

地域創造的起業補助金(創業補助金)とは?

地域創造的起業補助金(創業補助金)(以下、「創業補助金」という。)とは、 新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目的に、新たなに創業する者に対して創業等に要する経費の一部が補助されるものです。

補助対象者

平成30年4月27日以降に日本国内で創業する者であって、補助期間完了日までに個人開業または会社・企業組合・協議組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者で、所定の要件をすべて満たす者をいう。なお、所定の要件の詳細については、下記公募要領を参照して下さい。

補助金概要

創業補助金ホームページより

<補助対象経費>

①人件費  ②起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費

③店舗借入費  ④設備費  ⑤原材料費  ⑥知的財産権等関連費

⑦謝金  ⑧旅費  ⑨マーケティング調査費

⑩広報費  ⑪外注費  ⑫委託費  など

注意事項

事業完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れなければなりません。実績報告の際に以下の書類を提出してください。

・雇用契約書(アルバイト等の場合:就業条件(日給・時給・勤務場所等)の確認可能なもの)

・雇用期間中の給与明細または賃金台帳

・支払い証拠書類(銀行口座写しや小口現金出納帳等)

・事業実施概要報告書(平成30年度地域創造的起業補助金交付規程 様式第7別紙1)におい て、新たに雇用した従業員が補助事業においてどのような役割を担ったのか記述してください。

 

・本補助金の申請に際しては、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。

 

※各認定市区町村等による特定創業支援事業については、以下サイトより、認定市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2016/160325ninteijichi.pdf

 

※募集締切りの直前になると、認定市区町村又は認定連携創業支援機関により対応が間に合わない場合がありますので、余裕をもって依頼をしてください。

 

・平成30年度創業補助金では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村(第13回認定に向けて申請している市区町村を含む。)での創業のみを対象としますので、ご注意ください。

※第13回認定に向けて申請している市区町村での創業を予定しており、当該市区町村が認定されなかった場合は、採択の対象となりません。

事業承継補助金

事業承継補助金とは?

事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部が補助されるもので、新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目的としています。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、事業を引き継がせる者(以下、「被承継者」という)と事業を引き継ぐ者(以下、「承継者」という)による2015年4月1日から補助事業期間完了日または、201 8年12月31日のいずれか早い日までに、事業承継を行った(事業)者又は行う予定の(事業) 者であって、所定の要件を全て満たす(事業)者でなければなりません。なお、所定の要件は、下記募集要項に詳細は記載されていますので、ご参照下さい。

補助金概要

平成29年度補正 事業承継補助金 公募要領より

<補助対象経費>

①起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費

②店舗借入費  ③設備費  ④原材料費  ⑤知的財産権等関連費

⑥謝金  ⑦旅費  ⑧マーケティング調査費  ⑨広報費  ⑩会場借料

⑪外注費  ⑫在庫処分費  ⑬解体費および処分費  ⑭現状回復費

⑮委託費  など

注意事項

本補助金の申請に際しては、応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定支援機関の確認を受けている必要があります。

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